Q.再婚後に築いた財産を、前妻との子に相続させないことはできますか?
私には、数年前に離婚した前妻との間に子供が一人おり、前妻が親権を取って養育しました。その後私は再婚し、現在の妻との間に子供が一人生まれ、今は新しい家庭を築いています。
以前の財産は離婚の時にほとんど前妻に渡したので、私の今の財産は全て新しい家庭で築きました。
そのため、この先私が亡くなっても、前妻との子に私の財産を相続させたくありません。
財産を現在の妻と子供のみに相続し、前妻との子に相続させないことは可能でしょうか。
なお、前妻との子の素行に何か問題があるわけではありません。
- <選択肢>
-
- 相続させないことができる
- 相続させないことはできない
- 相続分を減らすことができる