【質問】再婚後に築いた財産を、前妻との子に相続させないことはできますか?

A.相続分を減らすことができる

きつ法律事務所は相続にお悩みの郡山市の皆様の味方です

遺言書を書けば前妻の子の相続分を減らせますが、その子が了承しない限り相続分をゼロにすることはできません。

相続分を減らす方法について

相続分を減らす方法は2つあります。前妻との子に一切相続させない内容の遺言書を書く方法と、前妻との子の遺留分に配慮した遺言書を書く方法です。

前妻との子に一切相続させない遺言書を書く方法

遺言書を書いて、前妻の子に一切相続させず、今の妻と子だけを相続人に指定する方法です。
前妻の子が了承すれば希望通りの相続が行われますが、遺言書には相続人の遺留分を害することができないという法律上の制限があります。
前妻の子が遺留分減殺請求を行えば法定相続分の半分が相続できるため、遺言書を書いても相続財産のうち1/8を相続されることは覚悟しなければなりません。

前妻との子の遺留分に配慮した遺言書を書く方法

遺言書を書いて、前妻の子の相続分を減らし、遺留分を害さない最低限の財産を相続させる方法です。
たとえ前妻の子が不満でも、後から請求されることはありません。
遺留分にどう配慮すべきかは、弁護士など専門家のアドバイスを受けて後のトラブルを未然に防ぐよう、おすすめしたいと思います。

ぜひ弁護士にご相談を

後に残す家族が困らないよう、相続や遺言などの準備はきちんとしておきたいものです。相続の他、あらゆるお悩みに弁護士がお力になりますので、ぜひ、きつ法律事務所にご相談下さい。

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