相続にはどんな種類があるの?
相続した財産をどう分けるのかは、遺言がある場合とない場合で大きく異なります。一般的に遺言がある場合を「遺言相続」、遺言がない場合を「法廷相続」と呼びます。
遺言相続
被相続人(亡くなった人)が遺言をした場合、それに従って遺産を相続する方法を「遺言相続」といいます。ただし遺言には厳格な書式が求められており、民法に定められた項目を満たしていなければ無効となってしまいます。
法定相続
被相続人が遺言をしていない場合、民法にしたがって遺産を相続する方法を法定相続といいます。遺言がない場合、相続開始(死亡)と同時に遺産は共同相続人の共有になります。
法定相続人の範囲と遺産分配
法定相続人の範囲
被相続人の配偶者は常に相続人になります。配偶者と子どもは同等の優先順位があり、直系尊属(被相続人の親)、兄弟姉妹の順で相続人になります。
法定相続分
【第1順位】 配偶者と子 |
配偶者2分の1 子2分の1 (子が数人いる場合は頭割り) ただし、嫡出でない子は嫡出子の2分の1 直系尊属と兄弟姉妹は相続人になれません |
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【第2順位】 配偶者と親 (祖父母・曾祖父母) |
配偶者 3分の2 親(祖父母、曾祖父母)3分の1 親が数人あるときは頭割り |
【第3順位】 配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者 4分の3 兄弟姉妹 4分の1 兄弟姉妹が数人あるときは4分の1を頭割り ただし、片親違いの兄弟姉妹は相続人と父母を同じくする兄弟姉妹の2分の1 |
子が被相続人より前に死亡した場合 | 子の子(孫)が代襲相続する |
兄弟姉妹が被相続人より前に死亡した場合 | 兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続する 兄弟姉妹に再代襲はない |
法定相続人が誰もいない場合
法定相続人がいない場合、家庭裁判所に相続財産管理人を選定してもらうことができます。相続人がいないことの事実を確かめ、法で定められた相続人でなくても被相続人と特別な縁があった人は家庭裁判所に財産分与の申立をすることができます。
法定相続人でも、相続できない場合
被相続人を殺害した、脅迫して被相続人に遺言を書かせた、被相続人の遺言を偽造した人などは、相続権を失います。
また、相続人を虐待したなどの非行をした人に対して、推定相続人排除を家庭裁判所に求めることができます。推定相続人排除の請求を家庭裁判所に行っていれば、遺言に書くこともできます。
相続したくない場合
被相続人が借金などの債務を抱えていたなどの理由で相続したくない場合、相続人は自分の意思によって相続を破棄することができます。ただし、相続開始を知った日から3ヶ月以内に相続放棄もしくは限定承認の申述をしなければ単純承認したとみなされてしまいます。
単純承認 | 被相続人のすべての権利義務をプラスマイナスに関わらずそのまま承継する。 |
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限定承認 | 相続財産がプラスかマイナスかが不明な場合、相続によって得た財産によって被相続人の借金を返済する責任を負い、債務超過の場合でも相続人固有の財産で弁済する責任を負わなくて良い。 相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。 |
相続放棄 | 相続をしない。相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する。初めから相続人でないことになる。 |
どんなものが相続の対象になるの?
相続は、被相続人の相続財産を包括承継(そのまますべてを相続するもの)で、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金など)も相続します。プラスの財産としては、不動産、預貯金、株式、その他債権などがあります。
プラスの財産 | 不動産、預貯金、債券などの金融商品、債権(賃借権、金銭請求権)、占有権、動産(家財、骨董品、美術品) |
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マイナスの財産 | 金銭債務、有償で不動産を貸す債務 |
承継されない (一身専属的な権利のため) |
親権、扶養料請求権(扶養料を請求される債務)、試用賃借権、具体化していない慰謝料請求権 |
遺産の対象にならない (相続人固有の財産のため) |
死亡保険金、死亡退職金、遺族年金 |
遺産の対象にならない | 墓石、墓地、位牌、仏壇、仏具 |
相続税がかかる場合とは?
相続税を納める義務がある人は、相続、遺贈によって財産を取得した人です。相続する遺産総額が一定額を超えたとき、申告して納税することになっています。
その一定額とは 3,000万円+600万円×法定相続人の人数です。これを遺産にかかる『基礎控除額』といいます。
たとえば、相続人が三人いて、相続財産が1億円とすると、基礎控除額は上の算式により4,800万円になります。ですから、遺産額が基礎控除額を超えることになり、5,200万円分について相続税がかかってくることになります。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
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