遺言・遺産相続に関するよくある質問

遺言・相続に関するよくあるご質問

相続が発生したのですが、どんなことが必要ですか?
相続が発生から相続税の申告や納税までの期間はとても短いため、早めに手続きをしましょう。状況によっては様々な手続きが必要になってきますので、早い段階で弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
相続人がトラブルなく相続する方法は?
まず、遺言があれば遺言通りに分割します。遺言がなければ、相続人全員が納得する必要があります。トラブルなく分割するには弁護士などの専門家に入ってもらうなど、できるだけ相続人だけでなく第三者も入れて話し合いましょう。
他の相続人より多く財産を取得したいのですが?
遺言は法定相続分よりも優先されます。遺言がある場合は、それにしたがって分割する必要がありますので、誰か一人が多く受け取る事は難しいでしょう。
また、遺留分といって、遺言書に書かれていなくても最低限相続を受け取る権利を持っている相続人がいます。被相続人の一人息子など、遺言書に相続人のうち誰か一人に全て相続すると書いていても、遺留分の権利を主張されれば、その権利を優先しなければいけません。
介護をしていた人でも他の相続人と同じようにしか遺産分割されませんか?
寄与分が認められれば別ですが、相続人の配偶者などが対象の場合は、寄与分を認められません。
被相続人に借金があったのですが、借金も相続しなくてはいけませんか?
もし残された土地や現金よりも借金の方が多い場合は、相続人は3ヶ月位内に相続放棄の手続きを行う事ができます。この期間を過ぎてしまうと相続することを認めたと判断されてしまうので注意しましょう。
内縁の妻に財産を残せますか?
財産を残したい場合は、その旨を記載した遺言書を作成する事をお勧めします。また、内縁である事情は様々あると思いますが、遺言をのこす前に籍を入れることでトラブルを防ぐことができます。
そもそも遺言書は必要?
必ずしも必要ではありませんが、のこされたご遺族を考えた場合は作成する事をお勧めします。遺言書がなく、分割協議などで相続人同士がトラブルになる事は非常に多く、なるべくそうなる事を避けましょう。
遺品を整理していたら遺言書があったのですが、どうすればいいですか?
校正証書遺言ではなく、自筆の遺言や秘密証書遺言等を発見した場合、その遺言書をすぐに開封してはいけません。まず、家庭裁判所へ提出し検認手続きをする必要があります。検認手続きというのは、偽造や変造を防ぐための証拠保全の手続きの事です。逆に、公正証書遺言の場合は検認手続きの必要ありません。
相続税はどのように計算されますか?
まず、基礎控除を超えた金額を法定相続分に分割、そしてそれぞれの金額に応じて算出します。算出した合計金額を納税額の総額とし、実際の相続額の割合に応じてそれぞれの相続人は納税します。
現金以外で相続税を納めることはできますか?

相続税は現金で納めることが基本です。しかし特別な理由がある場合は物納も認められています。しかし、物納には下記の条件を満たす必要があります。

  1. 納税を遅らせても相続税を金銭で支払うことが難しい理由があること
  2. 物納しようとする財産が相続や遺贈で得た財産であること
  3. 相続税の申告期限までに物納の申請をすること
  4. 物納できる財産は、抵当権や質権がついていないものであること 

など

相続税の事を考えて生前の贈与すべきですか?

ご存命である間に財産を贈与することで、相続する財産を減らす事ができます。
その中でのポイントは、

  1. 証拠を残す事を目的に書面で贈与契約をすること。
  2. 繰り返し贈与を行う場合は、時期や金額を毎年同じにしてしまうと定期金の贈与としてみられ、一括で税金が課せられる可能性がありますので注意が必要です。
  3. 贈与した金銭や財産の管理は、贈与された者が自分で自己の責任において行うこと。
相続税がかからない財産はありますか?
  1. 墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
    ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税がかかります。
  2. 宗教や学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  3. 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
  4. 相続によって取得したとみなされる生命保険金のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
  5. 相続や遺贈によってもらったとみなされる退職手当金等のうち 500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分。
  6. 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
    なお、相続人のいずれかが引き続きその幼稚園を経営することが条件となります。
  7. 相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
いつまでに相続税を払わなければダメですか?
被相続人がお亡くなりになられたと同時に相続は開始されます。相続の開始から10ヶ月以内に申告し、納税する必要があります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。