不当な相続を防ぐ!遺留分と減殺請求

遺留分ってどんなこと?

被相続人は、自分の思うとおりの分割案で遺言をすることができます。しかし、たとえば全財産をある一人の子どもだけに譲る、愛人に譲るといった遺言をすると、そのほかの相続人は納得できないでしょう。そこで、法律では最低限度の相続財産を遺族に保証しています。このことを遺留分といいます。
この遺留分は、被相続人の子どもや配偶者、親にはありますが、兄弟姉妹にはありません。遺言に「兄弟姉妹に財産を相続しない」と書かれていた場合、相続財産を受け取る権利はなくなります。

遺留分減殺請求とは?

遺留分は何もしなくても勝手にもらえるというわけではありません。こちらから申請をしなければ遺言書の通りに相続が成立してしまいます。最低限度の相続財産を受け取るための請求を、遺留分減殺請求といいます。これは被相続人が亡くなってから1年以内に行わなければなりません。

遺留分を請求したい場合は、遺留分を侵害している人(遺言で全財産を譲ると指定された相続人)に対して、遺留分減殺請求権を行使することを示す必要があります。必ずしも裁判で行う必要はなく、内容証明郵便による通知や調停の申し立てをすることが考えられます。

遺留分減殺請求をされたとき

あなたが被相続人の財産を相続した場合、他の相続人から遺留分減殺請求をされるかもしれません。ほかの相続人に法律で与えられた保障ですので、遺留分減殺請求をされた場合にはその分を渡さなければなりません。

ただし、あなたが親を自宅で介護をすることで親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産を維持したり増加させることに特別な関与をしたと評価できる場合には、民法で「寄与分」を別に受け取ることがでるとされています。このような特別受益や寄与分などの評価方法によって、遺留分減殺請求をされたときに支払う金額を減らすことができる可能性もあります。

もちろん、遺留分減殺請求をされなければ、遺言の通りに遺産をすべて受け取ることができます。亡くなられた人の遺志を尊重して解決することも一つの方法です。

遺留分減殺請求されないために

あなたがもし、遺言を遺す立場であったとき、相続させたい人以外から遺留分を請求されないためにはどうしたら良いのでしょうか?

遺言書において、最初から遺留分を考慮した相続分の指定をすること

「私の遺産について、妻に2分の1を、子どもに8分の3を、前妻との子には8分の1を相続させる」などの遺言をすることです。こうすることで、遺留分減殺請求はされずに済みます。

結果的に相続財産の一部を渡すことにはなりますが、このように遺言をすることで相続のトラブルを防ぐことができます。

遺言書に「遺留分の請求をしないで欲しい」と書くこと

このように書いたとしても、法的な効力をもたらすものではありません。ですから相続人はその遺言に拘束されず、遺留分減殺請求をすることができます。しかし「被相続人の強い意志であれば仕方がない」と、法定相続人に納得してもらえるような、心理的な効果をもたらすことができるでしょう。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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