被相続人を支えてきたあなたへ、特別受益と寄与分

特別受益とは?

被相続人が亡くなる前に、相続人のうちの一人だけが住宅資金や開業資金などをもらったなど、被相続人から特別な利益を受けることを特別受益といいます。
このような贈与は相続財産の前渡しとして扱われますので、調整されるべきものとして判断されます。

特別受益については、相続人の間でその内容や金額に納得ができるのであれば問題なく相続されます。しかし、このような遺産相続についてはトラブルになるケースが多く、複雑化・長期化することがあります。

他の相続人に対して、特別受益の主張をしたい場合には、弁護士などの専門家に相談をして、証拠を揃えてから協議を進めた方が良いでしょう。

寄与分とは?

親の家業に従事して財産を増やした、病気の親を自宅で献身的に介護をし親の財産の減少を防いだなど、被相続人の財産の維持または増加に特別な寄与をしたと評価できる場合は、寄与分を相続とは別枠で受け取れることが民法で定められています。

寄与分の認められる場合

1,家業従事型
家業である自営業や農業などに従事することによる寄与です。特別な貢献や、無償性、継続性、専従性といった条件を満たすことが必要です。ただし、少しもお金を受け取らずに家業を手伝っているケースはほとんどありません。この主張は通りにくく、公正証書遺言の作成や生前贈与の規定の活用をすることの方が確実かつ安全といえます。
2,金銭など出資型
不動産の購入資金の援助や、医療費・施設入所費用などの負担をした場合です。契約書やお金の流れが分かるもの(通帳・領収書など)の資料をきちんと揃えておく必要があります。
3,医療看護型
相続人が故人の医療看護を行った場合です。医療看護の必要性、特別な貢献、無償性、継続性、従事性といった条件を満たす必要があります。寄与分をめぐるトラブルの中でこじれやすい事例であり、医療看護を受ける側からすると医療看護を受けた分を評価する内容を、公正証言遺言書で指定しておくのが望ましいです。
4,扶養型
相続人が故人の扶養をしていたことで、個人の生活費の支出を抑えることができた場合などです。具体的には毎月仕送りをしていた、同居して衣食住の面倒をみていたというようなケースです。扶養の必要性、特別な貢献、無償性、継続性といった条件を満たすことが必要です。
5,財産管理型
故人の財産を管理していた場合がこれにあたります。財産管理の必要性、特別な貢献、無償性、継続性の要件を満たす必要があります。個人の賃貸物件を複数管理していたというようなケースでは、寄与分の証明が比較的簡単なことがあります。

寄与分については、相続人の間で合意ができない場合、家庭裁判所の調停もしくは審判でその金額や割合を確定することになります。裁判所では書類での証拠を重視していますので、寄与分を主張したいときには事前に証拠を揃えておかなくてはいけません。

寄与分の主張をするにはその証拠を準備する必要があります。実際の主張の方法は弁護士へ事前の相談をしましょう。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。