【質問】土地を相続するときに売却代金で分割できますか?

Q.相続財産の中で、不要な土地を売却して代金を相続人で分割できますか?

きつ法律事務所は相続にお悩みの郡山市の皆様の味方です

父はすでに他界し、母と長女の自分が一軒家に同居をしていましたが、このほど母が亡くなりました。
相続人は私と、結婚して家を出ている兄、妹の3人です。
母の遺言書は見つかっていないので、これから3人で遺産分割協議をする予定です。

相続財産は、自宅の土地建物と、田んぼや畑などの農地だけで、他に現金などの財産はほとんどありません。

これまでの話し合いでは、自宅の土地建物は私が相続することになりました。
農地については、農業をする予定がないので相続せずに売却したいと考えています。

そこで、この農地を売却して売却代金を兄妹で分割したいと思いますが、可能でしょうか。

<選択肢>
  1. 売却代金で分割できる
  2. 分割できない

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