Q.相続財産の中で、不要な土地を売却して代金を相続人で分割できますか?
父はすでに他界し、母と長女の自分が一軒家に同居をしていましたが、このほど母が亡くなりました。
相続人は私と、結婚して家を出ている兄、妹の3人です。
母の遺言書は見つかっていないので、これから3人で遺産分割協議をする予定です。
相続財産は、自宅の土地建物と、田んぼや畑などの農地だけで、他に現金などの財産はほとんどありません。
これまでの話し合いでは、自宅の土地建物は私が相続することになりました。
農地については、農業をする予定がないので相続せずに売却したいと考えています。
そこで、この農地を売却して売却代金を兄妹で分割したいと思いますが、可能でしょうか。
- <選択肢>
-
- 売却代金で分割できる
- 分割できない