A.売却代金で分割することができる
土地を売却し、その売却代金で分割することができます。
遺産分割協議で分割方法を決める
遺言書がない相続の場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決める必要があります。
分割方法は相続人の話し合いで自由に決められるので、土地の売却代金で分割することも、分割の割合も自由に決めることができます。
協議で合意した内容は、正式な遺産分割協議書を作って明記しておきましょう。
売却手続の前に相続登記が必要
相続登記の方法
亡くなった人の名義のままでは土地の登記手続ができないため、誰かに売却する前に相続登記を行う必要があります。
相続登記は、相続人全員の名義にすることもできますし、一人の相続人の単独名義にすることもできます。
遺産分割協議書に相続登記のことを明記
単独名義にすれば、売却手続の際に相続人全員の署名が不要になるため、手続に面倒を減らすことができます。
ただ証拠書類がなければ、代金分割が贈与税の課税対象とされる可能性があります。
この場合、遺産分割協議書の中に、単独名義にして売却代金を相続人で分割するという内容を入れておくことで、贈与税の課税を防ぐことができます。
このように、後の手続に問題が生じないように、しっかりとした内容の遺産分割協議書を作成する必要があるでしょう。
ぜひ専門家にご相談を
相続にかかわる問題は、普通では見逃しがちな問題が多々あります。
少しでも疑問な点があれば、相続の専門家である弁護士がお力になりますので、ぜひ、きつ法律事務所にご相談下さい。