【質問】相続人である家族に父の遺産を相続させないことはできますか?

Q.相続人の一人に遺産を渡さない方法はありますか?

きつ法律事務所は相続にお悩みの郡山市の皆様の味方です

父が亡くなり遺産が遺されました。
相続人は私と母、兄の3人です。遺言書がないので、これから相続人間で遺産の分配について話し合いを行う予定です。
ただ、兄は以前から素行が悪く、これまでさんざん父に迷惑を掛けてきました。母とは、兄に遺産を相続させたくないという意見で一致しています。

生前の父の話では、父は兄の闇金の借金300万円を肩代わりして返済したそうです。
兄は母や私にも迷惑をかけ、家に取り立て屋を連れてきて私達に返済を肩代わりするよう迫ったり、少しでも返済しないと解放されないと泣きついてきたこともありました。仕方なく私がお金を出してあげたこともあります。

いくら相続人とはいえ、こんな兄に少しの遺産も渡したくありません。
そこで兄を相続人から外して遺産を一切渡さないようにしたいのですが、可能でしょうか。

<選択肢>
  1. 相続人から外せる
  2. 遺産の分配を少なくできる
  3. どちらもできない

回答ページへ