【質問】相続人である家族に父の遺産を相続させないことはできますか?

A.相続させたくない人に遺産の分配を少なくできる場合があります。

きつ法律事務所は相続にお悩みの郡山市の皆様の味方です

兄を相続人から外すことはできませんが、遺産の分配を少なくできる場合があります。

相続で遺産の分配を減らす方法は?

相続人である兄への遺産の分配を減らすには次の方法が考えられます。

  • 遺産分割協議で解決する方法
  • 兄に特別受益があると主張する方法

遺産分割協議で解決する方法

ご質問のように遺言書がない場合は、相続人が遺産分割協議を行う必要があります。
ここで兄が自主的に相続放棄をするか遺産の減額に応じれば、解決が可能です。

ただ、遺産分割協議は相続人全員が参加し、合意をしなければなりません。
合意に達することができなければ、家庭裁判所の調停や審判を行うことになります。
今回のケースでは兄にも相続権があるので、全面的に争われたら減額は難しいでしょう。

兄に特別受益があると主張する方法

ご質問では、父が亡くなって相続が発生する前に、兄は借金返済の肩代わりをしてもらっています。
これが「特別受益」に該当すれば、法的に兄への分配額を減らすことができます。

特別受益とは?

特別受益とは、特定の相続人が受けた遺産の前渡しにあたるような利益のことをいいます。
つまり他の相続人からは「あなたは被相続人から生前に利益を受けていて不公平だから、相続のときは遺産の受取額を少なくしてよ」と主張することができるのです。
この特別受益には金銭の生前贈与だけでなく、借金の肩代わりをされた場合も含まれることがあります。
兄に特別受益があるといえるなら、法的に遺産の分配を減らすことが可能でしょう。
ただ全ての贈与や肩代わりが特別受益に該当するわけではないので、兄が父に肩代わりをしてもらった経緯などを詳しく確認する必要があります。
特別受益にあたるかの判断は難しいので、専門家が慎重におこなうべきでしょう。

相続問題はぜひ専門家にご相談を

今回のケースのように相続には、ご自身で悩んだりご家族や周囲のかたと相談するだけでは解決できない問題が多々あります。
相続に関してお悩みがある、もっと詳しい法律相談をしたいというかたはぜひ、きつ法律事務所にご相談ください。

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