遺産相続のトラブルや遺言の書き方でお悩みの方へ
- 親の財産が不動産と少しの貯金しかなく、兄弟でどう分けるか揉めてしまっている。
- 大切な子供たちや孫のために、遺言はどのようにのこせばいいのだろう?
- 遺言書に書かれている遺産分割に納得できない。遺産相続はこれに従うしかないの?
- 借金や負債といったマイナスの遺産は相続したくない…
相続でお悩みの方へ弁護士からメッセージ
遺産相続は、大切なご家族が亡くなり、悲しみに暮れる間もなく訪れます。
法律上、兄弟みんな平等であるにも関わらず、「長男に全てを引き継ぐ」と遺言書に書いてしまう方もまだまだ多く、それが原因で揉めることも多々あります。
特に地方に行くにしたがってそのような考え方が未だ根強いのが現状です。
そうした理不尽な主張があった際には、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
親族間で揉めることなく、円満な遺産分割が行えます。
遺産相続について弁護士に相談するメリット
- メリット1 複雑難解な手続きを任せることができる
- 相続が発生すると、被相続人が亡くなってまだ間もないうちから家庭裁判所に足を運んだり、役所に行って必要書類を揃えたりするなど、様々な煩雑な手続きを行わなければいけなくなります。大切な方を亡くしたばかりのご家族にとって、これは大きな負担になるかと思いますので、弁護士に依頼して手続きを一任されることをおすすめします。
- メリット2 法律の専門家の介入により相続を円滑にすることができる
- 相続人同士で遺産・相続問題を解決しようとすると、感情的になるため問題が解決しないまま関係が悪化しかねません。
弁護士を代理人にすることにより、法的根拠にもとづいた具体的な解決法を提示するため、冷静に話し合いでの解決が実現しやすくなり、他の相続人との関係悪化を避けることができます。 - メリット3 遺産分割を有利に進めることができる
- 遺産分割で注意しなければいけないのは、ご家族間の紛争だけではありません。
「寄与分」や「特別受益」などの法律的な事項も把握していないと、知らず知らずのうちに不利益となってしまうこともあります。
弁護士に依頼すれば、法的アドバイスをと受けられるので、遺産分割を有利に進めることができます。
相続に関する相談の流れ
1.法律相談のご予約
法律相談は、きつ法律事務所へご来所頂く面談形式で行っております。
他のご相談者様の面談や、弁護士のスケジュールがございますので、必ず事前のご予約をお願いしております。
2.法律相談
ご予約の日時にご来所ください。
インターホンを押していただき、対応する事務員にお名前をお伝えください。
お部屋へご案内いたします。
法律相談に関する資料等ございましたら、当日お持ちください。その他、相談内容や弁護士に聞きたいことを簡単に(メモ程度でOKです)まとめてお持ち頂けると、より的確なアドバイスをすることができ、スムーズに進めることができます。
なお、当事務所ではプライバシーの保護には十分に注意を払っておりますので、安心してご利用頂けます。
ご相談が終了後、ご依頼の意思がない場合、もう少し考えたいなどの場合は、ここでご相談終了となります。
後日、「やっぱり依頼したい」「もっと聞きたいことがある」などの場合は、改めてご連絡ください。
3.弁護士の力が必要だと判断されたらご依頼ください
正式にきつ法律事務所にご依頼される場合は、まず、トータルでかかる弁護士費用のご説明をさせて頂きます。
費用にご納得のうえご依頼いただく場合は、「契約書」と「委任状」を作成いたします。
その後、契約書の写しをお渡しします。
4.法律トラブル解決に向けて
弁護士が主に行うことについて
- ・相手との交渉
- 弁護士があなたの代理人となり、相手方へ手紙を出すなど、相手との交渉を行います。
また、ケースによっては裁判所を通さずに交渉のみで解決することもあります。
- ・調停
- 裁判所での話し合いにおいて、ご依頼者にとってより良い条件で合意できるように全力を尽くします
- ・訴訟
- 裁判手続きの種類は、内容にもよりますので、どの手続きを利用するのかをご依頼者様と弁護士で
協議して慎重に進めていきます。
上記のような各種法的手続きで、ご依頼者様が抱えるお悩みやトラブル解決に向け、コミュニケーションを大切にしながら最後まで全力でサポート致します。
相続に関する弁護士費用のご案内
弁護士の費用はその人の体型に合わせて洋服を仕立てるのと似ていて、全て一律という訳にはいかない部分もあります。そのため相談内容をお聞きしないと決められない場合もあることをご了承願います。
費用は全て分割可能ですので、お気軽にお問い合わせください。(※法律相談料及び顧問契約料を除く)
着手金 | 132,000円(税込) |
---|---|
期日出頭費用 | 1回裁判所に出頭するごとに22,000円(税込) ※ただし30分を越えない時間の場合は0円 期日が何日間になろうとも、110,000円(税込)を上限金額とする。 |
報酬金 | 220,000円(税込)から550,000円(税込)の範囲内で協議により決定します。 ※相手方から金銭を得られた場合には、その得られた金額に応じて概ね10%の金額を加算させていただきます。 |
※「費用の取り決め方としては、期日出頭費用がない代わりに、例えば、着手金を330,000円(税込)と取り決め、その金額を一旦支払うと、仮に調停が3、4回という少ない期日(裁判所に行く日のことです)で終わったとしても、お客様に着手金をお返ししないのが一般的のようです。 きつ法律事務所では、そのような場合のお客様の加重負担のないように、上記の費用の定めとしています。
例えば、3回の期日で調停が成立した場合には、着手金+期日出頭費用で合計176,000円(税込)のご負担ですみます。(報酬金は別途頂戴することになります)
遺言書の作成
定型的な内容のもの | 110,000円(税込)から220,000円(税込) |
---|---|
非定型的なもの | 相談結果によります。 |
相続の相談について良くある質問
- 遺産分割について相談をしに行くのに、事前に用意しておくものはありますか?
-
- 亡くなった方の戸籍か、亡くなった方の親族関係を明らかにした手書きの図
- 検認済みの遺言書があれば遺言書
- 亡くなった方の財産に関する資料(登記事項証明書、名寄帳、固定資産税評価証明書(納税通知書でも可)、貯金通帳、保険証券、車検証など)
など用意できるものだけで結構ですので、お持ちいただけるとスムーズに相談ができます。
- 遺産相続に期限はありますか?
- 遺産の相続手続については、いつまでにしなければならないという期限はありません。
ただし、放置すると相続人が亡くなって、次の世代が新たに相続人となって協議しなければならない方がどんどん増えていってしまいますので、早めに協議したほうが良いです。
また、相続税を納付する必要がある場合には、納付期限(亡くなられてから10ヶ月以内)までに遺産分割協議をすることが望ましいです。
- 相続放棄した方がいいか悩んでいますが、弁護士に相談できますか?
- 相続放棄を検討している場合は、できるだけ早く弁護士へ相談したほうがいいでしょう。
原則として相続の発生から3ヵ月以内に決めなければいけないため、財産を調査する期間が必要となります。
もちろん、実際に相続放棄を行う際も弁護士に手続きを任せた方が確実です。
相続問題の法律相談のご予約
法律相談は、きつ法律事務所へご来所頂く面談形式で行っております。
他のご相談者様の面談や、弁護士のスケジュールがございますので、必ず事前のご予約をお願いしております。
ご予約の前にご確認ください
- ご来所頂いての面談となります。
(メールや電話のみでの法律相談は受け付けておりません。) - ご相談は完全予約制となっております。