福島県郡山市では、毎年多数の交通事故が発生しています。
これらの事故により、残念ながら死亡者も出ており、さらには多くの人々が負傷しています。
車と歩行者の接触、自動車同士の衝突、バイクと自転車の事故など、様々な形態の事故が発生し、道路を利用する全ての人が被害者にも加害者にもなり得るという事実は、交通安全の重要性を強く示しています。
一人ひとりが交通ルールを守り、互いに注意を払うことが、安全な交通環境づくりには不可欠です。
交通事故はほんの一瞬の出来事ですが、場合によっては後遺症などで一生苦しまなければならないこともあります。
あなたの一生を左右するのは、事故後の適切な判断と対応です。
交通事故被害の補償でまず問題になるのが保険との関係です。
仮に、あなたが被害者になってしまった場合を想定して、保険について解説していきます。
自賠責保険と任意保険とは?
自動車保険には、自動車損害賠償保障法(自賠法)という法律により自賠責保険への加入は強制されています。
また、そのほかに自分の意思で加入できる任意保険があります。
自賠責保険とは?
交通事故の被害者は、加害者に対して賠償金の支払いを請求できます。
しかし、加害者側に賠償金を支払える財力がなければ、実際には賠償金を受け取れないこともあります。
法律では、被害者を守るために、自動車を運転する人に対して自賠責保険に加入しないまま自動車を運転すると行政罰と刑事罰の対象になります。
自賠責保険は、賠償金の上限額が一定に定められています。
仮に被害者一人が亡くなってしまった場合の限度額は3000万円です。
自賠責保険の対象となるのは人身傷害のみであり、自動車や建物は対象になりません。
【参考】
国土交通省「自賠責保険ポータルサイト」
日本損害保険協会
任意保険とは?
被害者の損害が自賠責保険の範囲を超える場合、超えた部分を加害者本人が負担しなければなりません。
被害者が死亡した場合の損害が4000万円であった場合、自賠責保険で補償される3000万円が支払われ、残りの1000万円を負担することになります。
このような場合に備えて、不足を補うために自分の意思で加入できる保険が任意保険です。
任意保険に特約がついているのなら、損害賠償請求の相談や訴訟費用を保証してもらえます。
私自身も交通事故の損害賠償請求事件を多く扱っております。
特約をつけていた為に、弁護士が交渉に入り、示談金が大幅にアップされるケースも少なくありません。
≪きつ法律事務所の賠償金額がアップした交通事故案件≫
先行車両に続いて停車しているところに追突された交通事故の損害賠償請求事件
停車中に相手方が追突した事故の損害賠償請求事件で252万円取得して示談した案件
自賠責保険の請求方法
自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に支払った後に請求する加害者請求と、被害者が直接保険会社に請求する被害者請求があります。
被害者が損害賠償を請求するとき、加害者が加入している自賠責保険会社に直接請求をし、不足分は任意保険会社に請求できます。
また、被害者が加入している任意保険会社が、被害者に対して自賠責保険対象分も含めて一括で保険金を支払い、その後で加害者に代わって自賠責保険会社に対して任意保険会社が請求をする方法もあります。
この場合、被害者が自賠責保険会社に直接請求をしなくて良いため、手間がかからない利点があります。
一方で、任意保険会社が自社の支払いを抑えるために保証金額を自賠責保険の範囲内に収めようとすることがあり、十分な保障を受けられない場合があるので注意が必要です。
引き逃げ・無保険車との事故
ひき逃げで加害者が分からない場合や、加害者が自賠責保険に加入していなかった場合でも被害者は補償を受けることができます。
被害者を助けることを目的に、自賠法に基づいて政府保証事業が行われています。日本国内の損害保険会社であれば、被害者から政府保証事業の請求を受け付けることができます。
郡山市で受けられる市民交通災害共済
市民交通災害共済とは?
市民交通災害共済は、交通事故による被災者を救済することを目的に、福島県内13市で実施されている制度です。
年額1人500円の会費で入会でき、会員が国内の交通事故で死亡または入院・通院した場合に見舞金などが支給されます。
市民交通災害共済の概要
共済期間 | 4月1日~翌年3月31日まで |
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加入資格 | 郡山市内に住民登録をしている方で年齢制限はありません |
会費 | 年額一人500円 |
支給対象 | 共済期間内に国内で発生し交通事故によって会員が死亡または入院・通院した場合 |
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三