よくある質問

交通事故問題に関するよくある質問

交通事故にあってしまったら、まず何をすればいいですか?

まず、警察に110番通報しましょう。加害者に報告の義務があります。
しかし加害者本人が通報を渋る場合もありますので、ご自身で必ず警察へ連絡してください。
誰も警察に届け出ていないと、「事故証明書」を発行してもらえず、後で保険の手続で苦労することがあるので注意しましょう。

警察を待つ間、加害者の確認をしましょう。車のナンバーを控え、加害者の名前などを聞く必要があります。
運転免許証を見せてもらい、住所、名前、生年月日を控えるのが確実ですし、名刺をもらえば、勤務先も確認できます。
自宅や携帯の電話番号を聞いておくことも必要です。
さらに、車検証を見せてもらえば、車の所有者や使用者が分かります。
また、加害者の車の自賠責保険、任意保険の保険会社を聞いておきましょう。

これらを踏まえて、ご自身が加入している任意保険の保険会社にも連絡しておきましょう。
自分の保険から保険金が出ることもありますし、賠償の話しがこじれたときには、自分の保険に弁護士特約がついていれば、弁護士費用が保険から出ることになります。
事故車が交通の邪魔になっていて、警察が来る前に、事故車を動かさなければならないこともありますが、その場合は、事故車の位置を携帯でもいいのでカメラで撮っておきましょう。

怪我をしても軽傷であれば病院へ行かなくても大丈夫ですか?
事故直後は目立った外傷がないから大丈夫だと思っても、思いがけない後遺症があらわれることもあります。
軽傷だと思っても、その日のうちに受診することをおすすめします。
外傷がないと警察に判断されると、人身事故ではなく物損事故として扱われます。
後に症状が現れた場合は、医師の診断を受けて診断書をもらい、警察で物損事故から人身事故へと切り替えてもらう必要があります。
加害者側への窓口が保険会社になり、素人の私では十分に対応する自身がありません
加害者が任意保険に入っていると、保険の示談代行サービスによって保険会社の担当者が対応してくる場合もあります。
このような場合は弁護士などの専門家のサポートを受けましょう。郡山市の弁護士・きつ法律事務所へお気軽にご相談ください。
示談を終えた後に、症状が悪くなってしまいました。一旦示談するともう請求はできませんか?
交通事故の事案にもよりますが、示談の際には予想できなかった症状が出た場合、その症状と事故の因果関係がはっきりしていれば、請求ができます。
しかし、示談後の請求に保険会社がすぐに対応してくれるとは限りません。
示談の際に、予想できないような後遺障害が出た場合は、請求ができる旨を書いておくこともあります。
それを踏まえて、今の症状が事故によるものであることを医師に証明してもらうことが必要です。
交通事故による怪我の治療のための交通費も賠償されますか?
バスや電車など、公共機関を利用できない事情があればタクシー代の賠償も認められます。
ただし、タクシーを使わなければ通院できないという事情がある場合に限られます。
例えば、事故当日に救急車を呼ばずにタクシーで病院へ向かう場合や、松葉杖でバスの乗り降りに支障があるといった場合です。
タクシー代の賠償には領収書が必要になります。
あらかじめ、保険会社の担当者にタクシー利用の了解を得ましょう。
症状固定とはなんですか?
これ以上の治療をしても、症状が良くなる見込みがないことを「症状固定」といいます。固定した症状を、後遺症や後遺障害と呼びます。
症状固定後の前後で賠償される損害が異なりますので注意しましょう。
例えば、治療費の場合、治療は症状をよくするためのもので、症状固定後に行うリハビリは症状が悪くならないためのものとみなされ、損害賠償の対象にはならないと考えられています。
後遺障害の等級認定はどこで行われていますか?

自賠責保険の損害調査を行っている損害保険料率算出機構自賠責損害調査事務所というところで行われます。福島県の場合、福島市栄町に所在しています。
申請手続きとしては、最後に治療を受けていた病院で、自賠責で決められた用紙を使って後遺障害診断書を書いてもらいます。
このとき、自分の症状が正確に記載されているかを確認しましょう。
被害者の請求方法は以下の2つに分かれます。

  1. 一括請求…加害者が契約している任意保険会社に後遺障害診断書を提出し、その保険会社から後遺障害の認定を調査事務所に申請してもらう方法
  2. 被害者請求…被害者が、後遺障害診断書などの必要書類を揃えて、加害者が契約している自賠責保険の保険会社あてに直接提出して申請を行う方法
過失割合はどのように決まるのですか?
過失割合には一応の目安があります。
例えば、交差点で出合い頭の交通事故が起こった場合、基本的にどのくらいの過失になるのかが数字で示されます。
その割合に事故当時の状況に従って修正要素が加わり、最終的な過失割合が決められます。
多くの場合、保険会社は加害者に有利な過失割合を主張してきます。
それに対抗することは容易ではありませんので、弁護士に相談して適切な解決方法のアドバイスを受けましょう。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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