未払いの残業代があるときは?

残業代の未払いが発覚したらどうなる?

残業代を支払わずに残業をさせ、未払いが発覚すると、労働基準監督署から「是正勧告」を受けることになります。
是正勧告に従って是正しなければ、書類送検となり、罰せられる可能性があります。

この賃金不払い残業の是正勧告によって、上場企業が数億円、数十億円を支払ったケースもあります。
もし、あなたの会社でこのようなことがある場合、どのような対応を取るべきかお伝えします。

是正勧告とは?

「是正勧告」とは、労働基準監督署による警告書です。会社経営者は、従業員を雇用するときに守らなければならないルールがあり、これを「労働基準法」といいます。このルールに違反して出されるのが「是正勧告書」という名の警告書です。

この罰則をみると、「6ヶ月以下の懲役」や「30万円以下の罰金」などが科せられているケースが多いです。行政指導には強制力がないので「是正勧告」に従わなくても良さそうと思われがちですが、「労働基準法」の中に懲役または罰金というペナルティーが設けられているため、従わなければ書類送検となり、罰せられることもあります。

労働基準監督署が是正勧告のための調査をするきっかけは、従業員または元従業員からの申告が大きな役割を占めています。そのため、労働基準監督署の調査も会社の労働時間管理の実態を理解したうえで行われます。

労働基準監督署への対応

労働基準監督署が調査に入り、会社に関するさまざまな資料を入手した後では、使用者が労働基準監督署に対して対抗する手段はほとんどありません。

しかし、労働基準書に提出した資料には残されていないような、使用者としてどうしても主張したいこともあるでしょう。
例えば、労働基準監督署はパソコンの使用時間を基に労働時間を計算することがあります。しかしパソコンの電源をつけたまま机を離れて食事休憩をとるなど、当該労働者は必ずしもその時間に仕事をしていたとは限りません。

このような事情がある場合、労働基準書に主張することもできますので、まずは弁護士に相談しましょう。

残業代支払請求の決まり方

残業代は、「法定労働時間をこえて労働をさせた場合」、「休日労働をさせた場合」、「深夜労働をさせた場合」に支払わなければなりません。

もちろんシフト性を採用していたり、管理監督者にあたる場合などの例外はありますが、原則として支払い義務が発生します。

残業代の割増率は、

  • 法定労働時間を超えた場合は平均賃金(基本給を所定労働時間で割って算出された時給)の25%以上
  • 休日労働の場合は35%以上
  • 深夜労働をさせた場合は25%以上
  • さらに、月の時間外労働が60時間を超えれば、50%以上の割増し

となります。

この残業代は、使用者の方から支払う必要がない、または既に支払い済みであるなどで労働者とトラブルになることがあります。使用者からの反論としては、時間外労働を含めて給料を多めに払っているなどの主張がよくあります。
このような主張を無制限にみとめてしまうと、労働者が残業代を請求した時に、給料に既に含まれているという主張がすべて認められてしまいます。そうすると、労働者は残業代を請求することは不可能になってしまうでしょう。

このような場合、基本給の部分と割増しの部分がしっかりと区別されていなければ、使用者の主張は認められないことになっています。

時間外勤務手当は実際の時間外労働時間の割増率に見合ったものでなければなりません。

労働者としては、残業代を請求するとき、まずは給与明細の内容をチェックしましょう。超過勤務をしているにも関わらず、給料明細書に時間外勤務手当という名目が記載されていれば残業代が発生している可能性があります。
使用者としては、残業をさせる場合には基本給と割増し部分をしっかりと分けて支払うことが重要といえます。未払い賃金があることは会社としての信頼にも関わりますので、きちんと解決しましょう。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。