離婚成立までの流れ
協議離婚
まずは夫婦の話し合いから始まります。多くの夫婦は個々で離婚という結論に達します。この場合、話し合いの内容に納得しておくことがとても重要です。
- 慰謝料
- 財産分与
- 婚姻費用の清算
- 年金分割
- 養育費
- 親権者(監護権者)の指定
※子どもが未成年の場合、親権者は誰なのかを離婚届に必ず書かなければならないため、離婚前に決定する必要があります。 - 子供との面会交渉
- 離婚後の氏
調停離婚
夫婦間で話し合いによる離婚が成立しなければ、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申し立てて、ここで調停委員の指導を受けながら、妥協点を見つける必要があります。事案によるため一概にはいえませんが、(調停が不成立となって終了した場合も含め)申立から終了まで3ヵ月~半年程度かかることが多く、1年以上もかかるケースもあります。
いったん調停が成立してしまうと、調停のないように不服を申し立てることはできません。そのため、合意ができない点や疑問があれば、必ず成立前に話をつめる必要があります。
審判離婚
調停離婚が成立しなかった場合に、家庭裁判所が調停に代わる審判をくだすことにより離婚が成立することがあります。審判離婚は審判がくだされてから2週間以内に夫婦のどちらかが異議を申し立てれば審判の効力がなくなってしまうこともあるため、この手続きを利用することはとても珍しい事例です。
裁判離婚
調停離婚が成立しなかった場合、裁判によって離婚や慰謝料などを請求することになります。裁判離婚の場合には、民法が定められている離婚理由が必要となります。裁判離婚をする場合には、原則として事前に調停手続きを経ている必要があります。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
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きつ法律事務所 吉津健三