離婚による氏と戸籍の変更について

離婚後の名字について

離婚した後に名字をどうするかは、婚姻によって氏を変更した方(主に女性)にとっては、重要な問題になってきます。

離婚のときに氏を改めなかった人の場合

夫婦は婚姻のとき、夫または妻の氏のどちらかに統一します。結婚後もそのままの姓を名乗っている人は離婚をしてもそのままの氏を名乗ることができます。

婚姻により氏を改めた人の場合

婚姻により氏を改めた人は、離婚をすると婚姻前の氏(旧姓)に戻ります。このことを復氏といいます。事情により結婚時の氏を離婚後もそのまま名乗っていきたい場合は、離婚の3ヶ月以内(離婚の届け出と同時でも可)に、戸籍法上の「離婚のときに称していた氏を称する旨の届」を出せば、結婚時の氏を名乗ることができます。これを「婚氏続称制度」といいます。なお、届け先は夫婦の本籍地または届出人の所在地の役所になります。

届け出の期間について

「婚氏続称の届」は離婚の日から3ヶ月以内とされています。この期間はたとえば事故などの被害にあっても延長されないと考えられています。ただし、3ヶ月を過ぎたからといって必ずしもそのままの氏が名乗れなくなるわけではありません。仮に、離婚して3ヶ月以上経ってから、結婚していた時の氏を名乗りたいときには「氏の変更許可の申立て」を家庭裁判所に対して行います。

この「氏の変更」が認められるには、やむをえない理由がなければなりません。婚姻する前の旧姓を名乗ることで仕事などで不便や不利益が生じているなどの事情が必要です。一般的には「離婚によって旧姓にもどった人の方が氏の変更をする場合」や、「婚氏続称をした人が旧姓に戻したい」といった場合に認められやすい傾向にあります。しかし、家庭裁判所への申し立てにかかる労力や時間を考えると、離婚をするまでにしっかり選択するべきでしょう。

離婚後の戸籍について

復籍について

婚姻により名字を変えなかった場合は、離婚後も結婚している間に入っていた戸籍にとどまることになるので、特別な手続きは必要ありません。それに対して離婚によって旧姓に戻った人は、原則として婚姻前の戸籍に戻ります(これを復籍といいます)。

新しい戸籍をつくる

例外的に、つぎのような場合は新戸籍を作ってその戸籍に入ることになります

  1. 婚姻前の戸籍が除籍されている場合
  2. 婚姻前の氏に戻った人が新戸籍編製の申し出をする場合
  3. 婚姻時の氏を名乗りたいとして婚氏続称の届け出を行った場合

※復籍した者がその後に新戸籍を作ることはできますが、戸籍を作ってしまった後にやはり婚姻前の戸籍に戻りたいと思っても、戻ることはできないので注意が必要です。

子供の氏と戸籍について

子どもの氏について

父母が離婚しても、子どもの氏は変更されません。離婚によって子どもの親権者が旧姓に戻っても、子どもの氏がかわるわけではないのです。そのため、親権者である母親が旧姓に戻った場合でも、母親と子どもの氏が異なることになります。

また、親が婚氏続称の手続きをした場合であっても、手続きをした本人と子どもの氏は呼び方は同じでも法律上では別の氏として扱われます。

子どもの戸籍について

子どもの戸籍については、何らかの手続きをしなければ変わることはありません。自動的に親権者となった片親の戸籍に移動することがないのです。また、子どもと親の氏が異なる場合、子どもは親の戸籍にはいることはできません。

そのため、婚姻によって氏を改めた者(主に母親)が子どもの親権者になった場合、子どもに自分と同じ氏を名乗らせなければ戸籍に入れることができません。そのため、婚姻によって氏を改めた親が親権者となり、子どもを同じ戸籍に入れたい場合には、家庭裁判所に対して「子の氏の変更許可」を申し立て、同じ氏にする必要があります。

また、戸籍は夫婦および夫婦と氏を同じにする子どもに作られることになっています。親権者が結婚前の戸籍に復籍しようとしたとき、同じ戸籍に子供を入れることはできません。子どもの親を筆頭とする新しい戸籍を作らなければ、親・子ども・孫の三世代の戸籍になってしまい、戸籍法に反する事態になってしまうからです。

子どもの入籍手続き

家庭裁判所から子どもの氏の変更許可があっても、氏の変更の効力は生まれません。子供が親の戸籍に入籍するための届け出を出す必要があります。これによって子どもの氏の変更の効力が生じることになります。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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