離婚のために必要な条件とは
離婚の協議に相手方が同意してくれない場合
相手方が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続きで離婚することになります。その場合、次の理由を満たしていれば離婚することができます。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
- その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由
不貞行為
夫が浮気して妻以外の女性と肉体関係を持ったなど、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。
※しかし、夫婦仲が破たんした後に不貞行為が始まった場合は、離婚が認められないこともあります。
悪意の遺棄
配偶者が正当な理由なしに、他方の配偶者との同居を拒んだり、協力しない、または他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれないというとき。
例えばこんなとき!
- 夫が半身不随になり郡山市内の病院に入院しているにも関わらず、夫を置き去りにして長期間生活費を送金することなく実家で暮らしていた
- 妻がまだ幼い子供を抱えているにも関わらず、出発予定も行先も告げないまま、その後の生活について何の相談もなしに家族との共同生活をあえて破棄し、自宅を出ていった
3年以上の生死不明
3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が続いている場合、離婚できる可能性があります。
配偶者が強度の精神病にかかり、回復が見込めない
配偶者の精神障害の程度が、お互いの協力義務を十分に果たせない場合、離婚できることがあります。
※ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の生活の保障がしっかりしているといった事情がなければ離婚が難しい傾向にあります。
その他婚姻関係を継続しがたい重大な理由
夫婦仲が破たんしていて、回復が見込めない場合、離婚できる可能性があります
例えばこんなとき!
- 性格の不一致
- 性格の不一致を原因として別居しているとき
※性格の不一致だけでは離婚が認められることはほとんどありませんが,他にも破綻原因(別居等)がある場合,離婚が認められる可能性があります。 - 勤労意欲の欠如
- 配偶者が健康であるにもかかわらず真面目に働く意欲がなく、怠惰である
- 親族との不和
- 夫が妻と夫の親族との不和(嫁姑関係)に無関心な上、親族に同調し、円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られない
- 暴行・虐待
- 配偶者から暴行を受けている,虐待されている
- 性交不能・性交拒否・性的異常
- 夫が性交不能であることを告知せず、婚姻した場合
夫が継続的に性交渉を拒否する
夫に性的異常がある
※夫がポルノ雑誌に異常な興味を示し、妻との性交渉を拒否する等の場合、離婚が認められる可能性があります。 - アルコール中毒・薬物中毒・難病等
- アルコール中毒・薬物中毒・重度でない精神障害や難病・重度の身体障害があり,それが原因で夫婦仲が破綻している
※ただし,離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしている,障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい場合があります。 - 過度な宗教活動
- 夫婦の一方が過度に宗教活動に専念した結果、夫婦仲が破綻している
- 犯罪行為・服役
- 犯罪行為・服役により配偶者の名誉を傷つけた、または家族の生活に困難をもたらした場合
※犯罪行為・服役の事実だけをもって離婚が認められるわけではありませんが,上記のように配偶者の名誉が傷ついた,家族の生活に困難をもたらしたといった事情がある場合は,離婚できる可能性があります。
個別事情により,離婚ができるかどうかが決まり, 上記事情以外でも離婚が認められる場合があります。
まずは、福島県・郡山市の弁護士、きつ法律事務所にお気軽にご相談ください。
自分に夫婦仲の破たんの原因があっても離婚できる?
浮気をした本人が配偶者に離婚の請求をする等、夫婦仲の破たんの原因が離婚を請求する側にある場合、原則として離婚は認められません。
しかし、次のような場合、事情を総合的に考慮して離婚請求が認められる場合があります。
- 別居期間が長い
- すべての子供が親から独立して生計を立てている
- 離婚しても他方の配偶者が精神的、社会的、経済的に過酷な状況にならない
- 離婚を認めても著しく社会正義に反するような特別な事情がない
また、お互いに夫婦仲の破たんの原因がある場合、離婚請求は認められます。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三