子どもの親権・監護権の決め方

離婚をするとき、「子どもをどちらが引き取るのか?」という話し合いになります。これは「親権と監護権」の問題です。親権を決めるのは夫婦間の協議で決まることがほとんどですが、ただ育てたいという意欲だけでは、親権を獲得することができないこともあります。子ども自身の社会的・福祉的な利益にもとづいた親権の決め方が大切です。

そもそも親権とはどんな権利?

親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。親権はただ育てるということ以上の責任や権利がありますので、きちんと協議して決める必要があります。

財産管理権

  1. 包括的な財産の権利者
  2. 子どもの法律行為に対する同意権

身上監護権

1,身分行為の代理権
こどもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権
2,居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利
3,懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利
4,職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利

など、このような権利が法律上定められている具体的な親権の内容です。また、社会的に未熟な子どもを保護して子どもの精神的・肉体的な育成をしなければならない親の義務という側面もあります。

親権の決め方

子どもが未成年者の場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか合意または判決で決めなければ離婚はできません。日本の法律では離婚後も共同で親権をもつことができないため、離婚した場合はどちらかの単独親権にしなければならないからです。

親権者の決め方

調停や裁判での基準

1,監護の継続性(現実に子どもを育てているものを優先する)
実際にはほぼこの基準で決まります。別居してから裁判で判決がでるまでには1~2年の時間がかかることがありますので、その間継続して子どもを育てていて特に大きな問題がなければ、現実に子どもを育てている方が優先されます。
2,母親優先(乳幼児について母の監護を優先させる)
実際判断が微妙な事案の場合には、母親が優先となります。特に小さい子供はほとんどこれに当てはまります。
3,子どもの意思の尊重(15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重する)
子どもがある程度大きくなった場合には、子ども自身の意思が尊重されます。

このほかにも、

  • 子どもに対する愛情
  • 収入などの経済力・代わりに面倒を見てくれる人の有無
  • 親の年齢や心身の健康状態など親の監護能力
  • 住宅事情や学校関係などの生活環境
  • 子どもの年齢や性別、発育状況・環境の変化が子どもの生活に影響する可能性
  • 兄弟姉妹が分かれることにならないか

…などの事情が考慮されます。

親権と監護権

親権には、「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」が含まれています。これのみを取り出して親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼んでいます。言い換えると、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をすつ親の権利義務ということになります。

この監護権は親権の一部ですので、原則として親権者がこれを行使します。親権者と監護権者は一致していた方が子どもにとっても良いと一般的に考えられています。しかし事情によっては親権者が子どもを監護できない場合や、親権者でない片方が監護権者としてふさわしい場合には、親権者と監護権者が別々になることもあります。

例えば・・・
「郡山市に住んでいる父親に親権があるが、実際には海外出張が多くて子どもの世話や教育が行き届いていない」
「財産管理をするには父親がふさわしいが、子どもが幼いため母親を監護権者とした方が子どもの世話をするうえで都合がいい」
「親権者をどちらにするか折り合いがつかず、子どもの精神的・肉体的な成長に悪影響がある」

監護権者を決めるには、まず両親の話し合いが必要です。それで決まらなければ家庭裁判所や審判の申し立てにより、裁判所を介して監護権者を決めることになります。監護権者を誰にするかという家庭裁判所の基準も、子どもを十分に養育していけるか、子どもの成長のためにはどちらを監護権者としたほうがいいかといった、子どもの利益・福祉を中心にして考えられています。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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