2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
依頼者の姉が亡くなり、同人の夫と子どもらが相続を放棄したことを知り、依頼者も相続放棄をした事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
依頼者は郡山市以外の場所にお住まいでしたが、姉の夫から姉に借金があったことと、同人らが相続放棄をしたことを聞き、どうしてよいか分からず困惑されました。
そこで、弁護士に相続放棄を依頼するため、ネットで法律事務所を検索し、きつ法律事務所のHPをご覧になり、相続放棄を依頼されました。
それにより、依頼者は、精神的に落ち着かれました。
最終的には相続放棄が認められ、依頼者には、大変、感謝していただけました。

きつ法律事務所では、遠方にお住まいの方のご依頼をお受けしたときは、極力、メールや電話で打合せ等を行い、依頼者のご負担を少なくするようにしていますので、遠方の方でも、何かお困りの場合には、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。