2023.10.23

2023年8月の終了事件

概要
依頼者は、知人の運転する車の助手席に乗っていた際、知人が自損事故を起こしたことで、重度の障害を負ったため、その損害賠償請求をした事件。
結果
依頼者側の主張を大いに汲み取った和解が成立した。
ポイント
本件の依頼者は、県北地方にお住まいの方でしたが、同地域内の法律事務所に相談に行ったところ、その説明に納得がいかず、ネットで法律事務所を探し、きつ法律事務所へのご依頼となりました。
裁判が始まってからの打合せも、遠路、きつ法律事務所までご足労いただきましたが、和解の内容は、そうしたご負担に十分に見合う内容で、依頼者には、大変、感謝されました。
弁護士に事件処理を依頼した場合、その解決までには一定の期間がかかります。
最初の相談で弁護士とフィーリングが合わないと感じた場合には、セカンドオピニオンを求めた方が良いかもしれません。

きつ法律事務所でも、お客様からご依頼を受ける際に、きつ法律事務所だけが法律事務所ではないので、セカンドオピニオンをお求めになっても結構ですとお話する場合があります。
きつ法律事務所では、セカンドオピニオンのご相談もお受けしていますので、遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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