2023.10.23

2023年8月の終了事件

概要
依頼者(妻)が、自宅を出た後、長女との面会交流ができなかったことから、相手方(夫)に対し面会交流を求めた事件。
結果
1ヶ月に2回程度の面会交流と夏休み等には宿泊を伴う面会交流をさせるという調停が成立した。
ポイント
本件は、調停申立て段階で、3ヶ月間、面会交流ができていませんでしたが、調停申立てにより、3回目の期日で上記の調停が成立し、それ以降はスムーズな面会(宿泊を伴うものも含む)ができるようになり、依頼者には、大変、感謝していただけました。
諸々の事情から、夫婦別居に至ることもありますが、子どもと親の関係は夫婦関係とは別です。
子どもとのスムーズな面会ができない場合、当事者間で協議するよりも、急がば回れで、調停申立てをする方が早く解決することがあります。
子どもとの面会ができずにお困りの方は、きつ法律事務所までご相談ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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