2023.10.23

2023年8月の終了事件

概要
以前、遺産分割調停をした相手方から、新たな相続財産(定期貯金)が見つかったので、その遺産分割をして欲しいとの依頼を受け、追加の遺産分割をした事件。
結果
定期貯金を解約し、依頼者と相手方に法定相続分に従った金額を配分した。
ポイント
本件は、以前、相手方として調停を行った方からの連絡で、その方と以前の依頼者の双方から依頼を受けるという珍しい経緯の事件でした。
きつ法律事務所では、以前の調停の追加的な発想から、双方から頂戴する費用を極力低額にした上で、依頼者と相手方に定期貯金を配分しましたので、双方に喜んでいただけました。

他の事件についても記載していますが、きつ法律事務所では事件の性質等に応じて弁護士費用を柔軟に設定しますので、他の法律事務所の見積りに疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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