2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
子どもが亡くなり、その父と母、父の両親と母の両親、子どもの兄の順番で相続放棄をした事件。
結果
全員について相続放棄が認められた。
ポイント
本件は、子どもが金銭支払いの訴えを提起されていて、ご両親は相続放棄をしなければその訴えられた地位を引き継ぎ、裁判の結果次第では金銭の支払義務を負担する状況でした。
また、ご両親が相続放棄をすると、さらに、それぞれのご両親と、最終的には子どもさんのお兄さんが金銭の支払義務を負うことになり、全員が、順次、相続放棄をしなければなりませんでした。

そこで、きつ法律事務所では、子どもさんを亡くされた方のご依頼ということもあり、弁護士費用を大幅に減額して全員の相続放棄手続きをお受けすることにしました。
そして、上記の結果を得られて、依頼者の方々には大変感謝していただけました。

相続放棄は、例えば、きょうだい数名で同時に依頼を受ける場合がしばしばあります。
そのような場合、きつ法律事務所では、弁護士費用について、通常の1人あたりの金額×人数で算出するということをしていません。
一定の減額をするようにしています。
他の法律事務所の見積りが高いと思いわれた方は、きつ法律事務所までご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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