2023.8.1

2023年6月の終了事件

概要
依頼者の伯母が亡くなり、依頼者が相続人8名を相手方として遺産分割の交渉をした事件。
結果
依頼者が法定相続分の預貯金の他に相続建物の管理費用等相当額の金員を得る遺産分割が成立した。
ポイント
本件は、依頼者が会ったこともない人が相手方に含まれており、交渉の難航が予想されましたが、依頼者のこれまでの苦労を丁寧に記載した手紙を相手方らに送付して交渉したところ、依頼者の希望どおりの結果を得ることができました。
そのため、依頼者には、大変、喜んでいただけました。

本件もそうですが、遺産分割は、交渉の初期段階が重要だと思います。
初期段階で相手方から疑いの目で見られる資料を送付したり、自分の主張だけ押し通そうとしたりすると、後々まで、こじれてしまうことが往々にしてあります。
きつ法律事務所では、遺産分割事件は、調停も含めて、常時、複数の案件を担当していますので、遺産分割でお悩みの方は、きつ法律事務所まで、お尋ねください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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