2023.8.1

2023年6月の終了事件

概要
依頼者が自転車で横断歩道を渡り始めたところ、対向車線から右折してきた自動車に衝突されたことによる物損及び人身の損害賠償請求をした事件。
結果
自賠責保険金約37万円の他に約40万円(請求額の約80%)の和解金を支払ってもらう和解が成立した。
ポイント
依頼者は、きつ法律事務所に依頼された後、仕事の都合で遠方に引越しをされました。
そこで、依頼者の便宜のため、きつ法律事務所との委任契約を終了させ、引越先の弁護士に改めて依頼をされた方がよいのではないかとお話しました。
しかし、依頼者には、それまでの、きつ法律事務所の仕事の進め方を高く評価していただき、きつ法律事務所で交渉を続けて欲しいとおっしゃっていただきました。
そこで、依頼者とはメールや郵便等でやり取りをし、最終的には上記の結論となりました。
依頼者には、大変、喜んでいただけました。

本件は弁護士特約が付された案件でしたので、レターパック等の実費も含め、かかった経費は全て保険で賄われました。
これまでも繰り返し述べてきましたが、交通事故被害に遭われた方で、弁護士特約に加入されている方は、弁護士にご相談されることは必須です。
きつ法律事務所では、常時、交通事故の交渉案件、訴訟案件を取り扱っていますので、ご遠慮なく、お声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。