2023.8.1

2023年6月の終了事件

概要
依頼者(賃貸人)が相手方(賃借人)に賃料滞納を理由として賃貸物件の明渡しと滞納賃料の支払いを求めた事件。
結果
建物明渡しと滞納賃料の2分の1の金額を支払ってもらう和解が成立した。
ポイント
本件は、滞納賃料自体は少額でしたが、交渉段階で、相手方がほとんど言いがかりとしか言い様のない主張をしてきたため、訴訟にまで至った事件でした。
もっとも、訴えを提起したことで、相手方が立ち退くことになりましたので、依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のように、会社組織ではなく、個人の方が賃貸人になっている場合、賃借人の扱いに苦慮されるケースがままあるようです。
不動産賃貸業を経営されている方は、些細な兆候が見られた段階で、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
また、きつ法律事務所では、個人の方とも顧問契約を締結することができますので、不動産賃貸業にかかわらず、個人事業をされている方で顧問契約に興味のある方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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