2023.7.25

2023年5月の終了事件

概要
依頼者が夫の不貞を理由に離婚調停を申し立てた事件。
結果
慰謝料を含めた財産分与として約2000万円を受け取る内容の調停が成立した。
ポイント
本件は、相手方名義の不動産の評価について、きつ法律事務所で依頼した不動産業者に丁寧に査定書を作成してもらったこともあり、依頼者に有利な財産分与を得ることができました。
依頼者は、離婚後、実家に戻っての新しい生活をする予定がありました。
依頼者には、その再スタートの生活に必要な金員を得ることができということで、大変、感謝していただけました。

きつ法律事務所では、不貞をされた依頼者に寄り添い、調停や打合せにおいて、一般事件にも増して丁寧な対応を心がけていますので、同じような状況でお困りの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
また、他の法律事務所の対応に疑問を持たれた方はセカンドオピニオンとして、きつ法律事務所をご利用ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。