2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼会社(きつ法律事務所の顧問先様)内でパワハラ被害の申告があったため、それを調査し、報告書を作成した事件。
結果
関係者4名の聞き取りを行い、報告書を作成した。
ポイント
企業内でパワハラの申告があり、それが事実だった場合、企業が何も対応しないと、加害者ばかりではなく、企業も損害賠償等の責任を負わされる可能性が出てきます。
そのため、依頼会社は、パワハラの申告があった後、速やかに、きつ法律事務所にご相談をされ、上記の動きとなりました。
その後、きつ法律事務所の報告書をもとに、依頼会社において、適切な対応を取られました。
依頼会社は、きつ法律事務所の顧問先様のため、こうした速やかな対応ができました。
依頼会社には、大変、感謝していただけました。

本件の費用も顧問先様料金表を適用し、リーズナブルなものとさせていただきました。
きつ法律事務所では、顧問先様から具体的な事件の依頼を受けました場合、従前、書類チェックや相談等のご依頼のない顧問先様の場合には、頂戴している月々の顧問料などにも鑑みて、事件の費用を算定しています。
そのため、日頃のご相談等がない顧問先様でも、何か具体的事件がありました場合には、月々の顧問料を十分に生かせることになりますので、顧問契約にご関心のある経営者の方は、ご遠慮なく、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。