2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者の妻が死亡し、依頼者とその子どもらが相続放棄をした事件。
結果
相続放棄が認められた。
ポイント
依頼者は、亡くなった妻が依頼者の知らない借金をしていたことに驚き、子どもらと一緒に、きつ法律事務所に相続放棄の依頼をされました。
その結果、相続放棄が認められ、安堵していただけました。

きつ法律事務所では、このような場合、相続放棄の通常の弁護士費用×人数分でお受けしてはいません。
その金額から一定の減額をした金額でお受けするようにしています。
他の法律事務所の弁護士費用に疑問を感じられた方は、きつ法律事務所にセカンドオピニオンをお求めいだくことをお勧めいたします。
きつ法律事務所では、弁護士費用について分かりやすく、ご説明しております。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。