2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者(原告)車両が公道を進行中、路外駐車場から公道に進入してきた相手方(被告)車両に原告車両左側面に衝突されたことによる損害賠償請求をした事件。
結果
過失割合10:90を前提とする和解が成立した。
ポイント
本件は、相手方が突然公道に進入してきたため、依頼者からすれば避けようのない事故だったとして、過失割合0:100を主張しました。
他方で、相手方は、過失割合を類型化した専門書にしたがい、20:80を主張してきました。
裁判官は、相手方の運転の危険性から、上記の類型化した過失割合ではなく、10:90の和解案を提示し、その案で和解が成立しました。

数字だけみれば、それほど大きな違いではないと思われるかもしれませんが、依頼者には、専門書どおりではない結果を得られたことで、満足していただけました。

本件も、弁護士特約が付されていましたので、弁護士費用はもちろん、提訴に必要な裁判所納付用収入印紙等の実費も全て特約で賄われました。
依頼者のご負担は0円で上記の結果が得られたことにも感謝されました。
繰り返しになりますが、交通事故に遭われた方で、弁護士特約を付されている方は、弁護士へのご相談は必須です。
きつ法律事務所では、随時、複数の交通事故案件を取り扱っていますので、ご相談だけでも、まずは、きつ法律事務所まで、ご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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