2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼会社(原告、きつ法律事務所の顧問先様)が相手方(被告)に対し売掛金を請求した事件。
結果
請求額の約2分の1の金額を支払ってもらう和解が成立した。
ポイント
依頼会社は、自身で相手方に対し売掛金請求をしていましたが、埒が明かないということで、きつ法律事務所に依頼をされました。
依頼会社には顧問契約をしていただいていましたので、まず、費用をいただかずに内容証明郵便を送付しましたが、相手方は支払おうとしませんでした。
そこで、訴訟提起に至り、最終的には上記の結果となりました。

請求額の2分の1とはいえ、相手方の企業活動の実態が分からず、仮に判決を得ても回収困難となる可能性が強かったため、和解が成立し、その支払いを受けたことで、依頼会社には、大変、喜んでいただけました。

本件も、弁護士費用について顧問先様の料金表に基づき通常よりも低額にさせていただきました。
繰り返しになりますが、会社経営をされている方は、弁護士と顧問契約をご検討いただきたいと思います。
きつ法律事務所では、具体的なご相談ごとがなくとも、顧問契約の仕組みや弁護士の取組みなどをご説明していますので、関心がおありの方は、きつ法律事務所までお電話をください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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