2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼会社(きつ法律事務所の顧問先様)が相手方(原告)を不当解雇したとして、相手方から未だ従業員の地位にあることの確認と未払給料の請求をされた事件。
結果
解決金60万円を支払う和解が成立した。
ポイント
依頼会社は、相手方とは委託契約しかしておらず、雇用契約はしていないとして、一切の請求を認めないという主張を展開しました。
裁判長もその主張を受け入れる方向で裁判が進行しましたが、依頼会社は、相手方にそれなりの仕事をしてもらったという思いもあり、裁判長の和解提案を受け入れ、上記和解で決着しました。

本件も、弁護士費用について顧問先様の料金表に基づき通常よりも極めて低額にさせていただきました。
会社経営をされている以上、何らかの法的トラブルに巻き込まれる可能性がありますし、また、法的トラブルに巻き込まれる前にその対処法をタイムリーに質問等できるということからも、会社経営者の皆様には弁護士と顧問契約をされることをお勧めいたします。
きつ法律事務所でも様々なバリエーションの顧問契約をご用意していますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。