2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者ら(二男、三男)の父親が長男に全ての財産を相続させるという遺言書を残して亡くなったため、依頼者らから長男に対し遺留分侵害額請求をした事件。
結果
法律に従って算定した遺留分侵害額に近い金額を受け取ることができた。
ポイント
相手方は、当初、弁護士に依頼せずに対応していましたが、当方で「強気の」請求をしたところ、相手方も弁護士に依頼しました。
その後、相手方弁護士が、相手方に対し、遺留分侵害事件で法的措置を執られた場合には、ほぼ、法律に従った算定額を支払えという判決が下されるということを説明したためと思われますが、かえって、交渉がスムーズに進みました。
その結果、訴訟に移行した場合よりも依頼者らに有利となる上記の結果を得ることができました。
依頼者らには、大変、喜んでいただけました。

全ての財産を1人の相続人に相続させるという遺言書を時々みかけることがあります。
ご自身がその当事者になられた場合には、そのままにせず、必ず、弁護士にご相談されることをお勧めします。
きつ法律事務所でも遺留分侵害額請求の事件は、これまでも、交渉や訴訟で取り組んできていますので、ご相談されるだけでも何か益になりますので、きつ法律事務所まで、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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