2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者が不動産を購入したところ、重要事項説明では合併浄化槽設置となっていたが、実際はくみ取り式トイレだったため、宅地建物取引業者に対し、損害賠償として合併浄化槽設置費用を請求した事件。
結果
当方の請求額を支払ってもらう和解が成立した。
ポイント
本件では、依頼者自身で交渉していた段階では、相手方は、請求額の5分の1程度の金額しか認めませんでした。
しかし、きつ法律事務所でご依頼を受けてからは、依頼者が作成された時系列の資料を基に強気の交渉をしたところ、相手方は直ぐに請求額全額を支払うといってきました。
そのため、依頼者には大変喜んでいただけました。
本件は、依頼者と弁護士の二人三脚が非常にうまくいったケースといえます。

依頼者ご本人だけで交渉をしていても膠着状況から抜け出せないということはままあると思われます。
そのような場合、ご相談だけでも弁護士にされてみてはいかがでしょうか。
従前とは別の切り口での交渉につながるヒントを得られるかもしれません。
きつ法律事務所では、現状で既に交渉を開始されている方のご相談も随時お受けしていますので、そのような方は、きつ法律事務所までお電話をください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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