2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
原告が、依頼会社(被告、きつ法律事務所の顧問先様)に解雇予告手当と未払賃金合計約120万円を請求してきた事件。
結果
解決金55万円を支払う和解が成立した。
ポイント
依頼会社は、原告が就職する際に自己申告してきた能力が全く発揮されず、その後、そもそも就職の面接の際に原告が申告した実績が偽りだったことを知り、労働契約を合意解約しました。
しかし、原告は、合意解約ではなく、解雇だったという主張をして上記の訴え提起をしてきました。
訴訟では、依頼会社の主張を1つ1つ丁寧に展開していったところ、最終的には上記の和解が成立しました。
依頼会社には、大変、感謝されました。
弁護士費用も顧問先様の料金表に基づき通常よりも大きく減額していましたので、その点についても感謝していただけました。

きつ法律事務所の顧問先様の日常のご相談をお受していても、労働問題は、比較的頻度の高い相談部類に入っています。
労働問題が生じたとき、または、生じそうなときに、弁護士にタイムリーに相談されるためにも会社経営者の皆様には顧問契約をご検討されることをお勧めします。
きつ法律事務所でも様々なバリエーションの顧問契約をご用意していますので、お気軽にお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。