2023.7.25

2023年4月の終了事件

概要
依頼者は、信販会社等5社に対し合計約350万円の借金があり、約定どおりの返済が不可能となったため、任意整理をした事件。
結果
依頼者の可能な月々の支払額による60回払いの和解が成立した。
ポイント
依頼者の借金は、競輪にのめり込んでのものだったため、自己破産は選択できず、また、費用対効果の関係で個人再生も選択できなかったため、任意整理の方針を取りました。
その結果は上記のとおりで、依頼者の給料の範囲内での返済を行うことができるようになり、大変、感謝していただけました。

きつ法律事務所では、借金問題について、その方のご事情にあった方法を丁寧にご説明していますので、借金問題でお困りの方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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