2024.6.28

2024年5月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼者の兄が亡くなり、その相続放棄をした事件。
- 弁護活動の結果
- 相続放棄が認められた。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼者は、兄が亡くなった後、その預金を下ろして葬儀費用に充てました。
それからしばらくして、兄宅の整理をしていたところ、兄が金銭を借りた会社からの督促状を数通見つけ、大変、驚き、きつ法律事務所を訪ねてこられました。民法という法律では、亡くなった方の預金等を使った後は相続放棄できないとされています。
しかし、その使い途が葬儀費用等の場合には例外的に相続放棄が認められることもあります。
そこで、きつ法律事務所では,葬儀費用の領収証等を依頼者に整理していただき、下ろした預金を葬儀費用に充てたことを丁寧に説明した書面を作成し、裁判所に提出したところ、相続放棄を認めてもらうことができました。
依頼者には、大変、感謝していただけました。
本件のようなケースでお困りの方は、きつ法律事務所までご相談ください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三