2021.9.24
2021年7月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社(原告)、会社に約500万円を貸し付けた際、相手方(被告)がその連帯保証人となったが、会社が返済しなかったため、相手方に連帯保証債務の履行を求めた事件。
- 弁護活動の結果
- 相手方が裁判に欠席したため、依頼会社の勝訴判決が下された。
- 事件解決までの流れとポイント
- 依頼会社はきつ法律事務所の顧問先様で、日頃から、法的問題が生じる都度、適時の打合せをしてきました。
そのため、本件は、当初、交渉事件として受任しましたが、相手方の不誠実な態度を受け、直ぐに訴訟提起することができました。
その結果、上記の結論を速やかに得ることができましたので、依頼会社には喜んでいただけました。
また、顧問先様料金で全て対応しましたので、その点でも、喜んでいただきました。
会社経営には法的な判断を迫られる時も多々ありますし、法的問題に遭遇することも時にはあると思います。
そのような場合、直ぐに弁護士と連絡を取れる体制が整っているかどうかで、その後の流れが大きく変わる場合もあります。
きつ法律事務所でも、会社経営者の方の相談をお聞きする際、「どうしてもっと早く弁護士に相談しなかったんですか?」と言ってしまいそうになることが何度もあります。
会社経営をされている方は、転ばぬ先の杖として顧問弁護士の採用を検討なさってみてはいかがでしょうか。
きつ法律事務所では様々な種類の顧問契約をご用意していますので、関心を持たれた会社経営者の皆様はいつでもご遠慮なくお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三