2021.7.6
2021年3月の終了事件
- 相談の背景
- 依頼会社が相手方のリース会社に対するリース料を支払い、その後、相手方に求償したが、相手方がそれを支払わなかったため、提訴した事件。
- 弁護活動の結果
- 第1回期日で相手方が約190万円の求償金を月10万円ずつ支払うという和解が成立した。
- 事件解決までの流れとポイント
- 本件は、第1回の期日で和解が成立したため、提訴した意味があったといえます。もっとも、分割払いの和解ですので、将来の履行の確実性が問題となる可能性がゼロではありませんが、依頼者との間で協議を尽くし上記の結果を得ましたので、依頼者にも一定の満足はしていただけました。
交渉が膠着した場合には、提訴により(速やかな)解決が得られることもあります。きつ法律事務所では、提訴した場合の費用や、提訴後の見通しなど、丁寧にご説明させていただいていますので、交渉が膠着している企業経営者の皆様には、一度、きつ法律事務所までお問合せください。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三