2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
依頼者が既に支払い済みで、仮に、それが認められなくても時効期間が経過している(相手方は時効中断していると主張)案件で、相手方から請負代金を請求された事件。
結果
消滅時効を理由に請求棄却された(依頼者の勝訴)。
ポイント
本件は、依頼者が別件の訴訟で相手方に請負代金を請求したことに対する、いわば、意趣返しのような訴訟でした。
また、依頼者は、きつ法律事務所の顧問先様であったので、上記背景も加味し、弁護士費用を基本料金から大幅に減額して対応させていただきました。
そして、上記の結果を得られたため、依頼者には大変感謝していただけました。

企業経営をされていると様々な法的問題に遭遇される可能性があり、時には、裁判等にまで発展することがあります。
そのような場合、直ぐに連絡を取れる弁護士がいれば安心安全です。
きつ法律事務所では顧問契約のメニューを各種用意していますので、ご関心がおありの企業経営者様は、ご遠慮なく、お問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント

郡山市の皆様の法的トラブルが一刻も早く解決できるよう
常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。