2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
依頼者(被告)が相手方(原告)の暴言に端を発し相手方に暴行を加えたことについて損害賠償を請求された事件。
結果
請求額の約20%の金額を支払う和解が成立した。
ポイント
本件は、どのようにしても依頼者の支払いは避けられない事件で、相手方の怪我の程度が相手方の主張するほど重くはないことについて主張立証を尽くした結果、上記の和解となりました。
訴えられた金額が大きかったため、和解金も相応の金額にはなりましたが、依頼者には理解していただき、感謝していただけました。
また、本件は郡山の裁判所ではなく県内の別の裁判所で裁判が行われた案件でした。
そのような場合、通常、裁判所に出向く旅費日当を頂戴していますが、事案の性質から旅費日当を頂戴せずに裁判対応をしました。
その点も依頼者には感謝されました。

期せずしてこのような事件を起こされた場合、弁護士費用はかかりますが、事件当事者のみで示談等を進めるよりも、弁護士に依頼された方が結果としては賠償額を抑えることができると思います。
きつ法律事務所では、このような事件の相談も受け付けていますので、お悩みの方はご連絡ください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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