2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
相手方(前夫)が養育費の支払いを滞納したため、相手方の自動車の差押えを行った事件。
結果
相手方が依頼者に対し差押えを免れるために滞納養育費63万円を支払った。
ポイント
本件は、裁判所に納付する強制執行費用も数十万円になり、費用対効果に若干疑問があるご依頼でしたが、依頼者の強い希望により、ご依頼をお引き受けしました。
結果として、差し押さえた段階で、それ以上の換価手続きを経ずに、滞納養育費全額を回収することができ、それに連動して、裁判所に納めた費用も半額程度は戻ってきたため、依頼者には大変感謝していただけました。

養育費は、通常、長期間の支払いとなり、途中で、滞納されるケースがままあります。
そのようなお悩みをお持ちの方は、きつ法律事務所までお問合せください。
きつ法律事務所では、給料差押え、自動車差押え等、状況に応じた回収方法をご説明いたします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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