2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
依頼会社が相手方から仕事を請け負ったが、請負代金約20万円の支払いを受けられないまま1年以上が経過したため、少額訴訟を提起した事件。
結果
訴え提起後直ぐに請負代金全額が依頼会社口座に振り込まれた。
ポイント
本件は、請負代金額からして、少額訴訟とはいえ、費用対効果の見地からは依頼会社の利益になるかどうか不透明な事件でした。
しかし、依頼会社は、相手方の態度を許せないということで、(少額)訴訟手続きを取ることと希望されました。

きつ法律事務所では、依頼会社のそのようなお気持ちに応えるため、弁護士費用を訴える金額の2分の1という低額に設定させていただきました。
そうしたところ、上記の結果を得ることができましたので、依頼会社には、大変、喜んでいただき、感謝していただけました。

会社経営をされている方のなかには、金額の損得ではなく、いわば、けじめをつけるために法的手続きを希望される方もいらっしゃいます。
そのような場合、きつ法律事務所では弁護士費用を通常よりも低額に調整させていただくなどして対応していますので、同じようなお悩みをお持ちの経営者の方は、きつ法律事務所までお問合せください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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