2023.10.11

2023年7月の終了事件

概要
依頼者の姉を相手方とする依頼者の両親の遺産分割事件。
結果
相手方の主張していた、相手方の寄与分と依頼者の特別受益について、依頼者の主張を大きく認める内容の調停が成立した。
ポイント
本件は、東京家庭裁判所が管轄となったため、最初から最後までウェブの手続きで調停が行われました。
依頼者には、調停期日にきつ法律事務所にお出でいただいて手続きを進めました。
手続きでは、相手方の寄与分が認められないこと、また、依頼者に特別受益がないことを丁寧に書面で主張し、上記の結果を得られましたので、依頼者には満足していただけました。

本件では、両親の遺産分割ですので、事件としては2つと数えますが、期日も同一で行われることから、弁護士費用は母親分だけで契約させていただきました。
この点も依頼者には評価していただけました。
きつ法律事務所では、遺産分割に限らず、弁護士費用を柔軟に設定していますので、他の法律事務所の見積額に疑問を持たれた方は、きつ法律事務所までお声がけください。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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