借金を軽くできる方法!任意整理とは?

任意整理で借金の負担を軽減できる

任意整理とは、弁護士に代理人になってもらい借金の総額と月々の返済額を減額したり、一部の借金だけ選んで整理することができます。また、今後返済するべき借金に金利がなくなり、無利息で確実に返済できるよう手続きをします。場合によっては過払い金が発生し、既に支払ったお金が手元に戻ることもあります。

任意整理が利用できるのは以下のような方が該当します。

  1. 減額後の借金を3年程度で返済できる方
  2. 継続して収入を得る見込みがある方

任意整理のメリット・デメリット

任意整理のメリット

  • 弁護士に債務整理の依頼をすると、業者からの取り立てを止めることができます
  • 借金の元本(ローンの借入額)を減額することができます
  • 本来支払わなければならなかった利息をなくし、無利子で返済することができます
  • 今まで返済した借金に過払い金があれば、そのお金が戻ってきます
  • 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束が少なくて済みます
  • 自己破産や個人再生のように官報(※)に載ることがありません

※官報とは、法律や政令などの制定・改正の情報や、破産・相続などの裁判内容が掲載される国が発行している新聞のようなものです。

任意整理のデメリット

  • 自己破産や個人再生とは異なり、原則として借金の元本金額を支払う手続きですので返済の義務を免れることはできません
  • 信用情報機関に任意整理をしたという事実が登録され、5年間ほどは新たに借金をすることや、クレジットカードやローンの使用を制限されます

任意整理までの流れ

  1. 弁護士から業者に受任通知書を発送
    書類が業者に届いた時点で請求が止まります。
  2. 取引履歴の調査
    弁護士がこれまでの取引経過を業者から取り寄せます。取引経過をださないような悪質な業者もありますので、弁護士が対応したうえで取引経過を業者から提出させます。
  3. 支払うべき借金を確定します
    利息制限法に基づき、正確な借金の返済額を弁護士が計算しなおします。過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求を行います。
  4. 返済案を作成します
    業者との交渉をしやすくするために事前に返済計画を立てます。
  5. 業者との交渉
    弁護士が代理人となり、業者と交渉をします。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。