個人再生で返済計画の立て直しを

個人再生とは

個人再生は、(住宅ローンなどを除く)借金の総額が5000万円以下で、将来的に安定した収入を得られると判断できる場合に、借金の一部の返済を免除してもらい、残りの借金を返済していく債務整理の手段の一つです。民事再生と呼ばれる場合もあります。

個人再生が利用できるのは以下のような方が該当します

  1. 借金の総額が5000万円以下の方(住宅ローンを除く)
  2. 返済不能となる可能性がある方
  3. 継続して安定的な収入を得られる見込みのある方

個人再生による返済計画建て直しの流れ

個人再生のメリット

  • マイホームを手放さずに借金の返済の計画を立てることができます
  • 弁護士に個人再生を依頼した時点で、業者からの取り立てを止めることができます
  • 個人再生が成立するまで、借金を返済する必要がなくなります
  • 払い過ぎたお金がある場合には、残りの元本(借入金)の減額を行うことができます(減額された元本をさらに5分の1に減額できます)
  • 過払い金の返還も可能です
  • 自己破産のように職業制限や資格制限がなく、職業選択の幅を狭められることはありあません

個人再生のデメリット

  • 借金返済の義務が全てなくなるというわけではありません
  • 個人情報がブラックリストに載ることになるので、5年から7年の間は新たに借金をすることやクレジットカードの作成が難しくなります
  • 個人再生は官報に掲載されます
  • 個人再生を利用する条件を満たさなくてはいけません

個人再生による返済計画建て直しの流れ

  1. 弁護士から業者に受任通知を発送します
    業者に通知が届いた時点で請求が止まります
  2. 個人再生の申し立て
    弁護士との打ち合わせによって申立書を作成し、裁判所に提出します。
  3. 個人再生手続きを開始
    裁判所によって個人再生の手続きの開始を決定されます。これが終わると、給料の差し押さえなどの効力はなくなります。
  4. 個人再生の返済計画を作成
    弁護士と打ち合わせをしながら、個人再生でどのように借金を返済していくかの計画案を作成し、借金免除額、残りの借金額を見直します。
  5. 個人再生の再生計画案を提出
    個人再生の規模が小さい場合は再生計画案を裁判所および業者に提出します。また、個人再生の計画案の作成と提出にあたり、法律上の条件を満たした書類を提出しなければなりませんので、弁護士としっかり相談をしましょう。
  6. 書面での決議
    業者から民事再生手続きに反対する意見が出た場合、別途弁護士と打ち合わせを行い、対策案を検討します。しかし、個人再生の手続きに関して業者から反対の意見が出ることはほとんどありません。支払いを今後継続していけると裁判所が認めれば、許可がでるケースが圧倒的に多いです。
  7. 個人再生後の返済計画の許可
    裁判所から認可されることで手続きは完了です。
  8. 個人再生の返済を開始
    裁判所に申し立てをした後、約半年後に返済が始まります。個人再生の返済計画が確定した後は原則で3年の間に返済することになります。しかし、特別の事情がある場合、5年の分割払いで返済が認められることもあります。

自己破産と個人再生の違いとは?

自己破産 個人再生
借金 原則として借金の返済義務がなくなります 残りの借金返済額のうち5分の1程度は支払わなければなりません
住宅ローンは減額されません
財産 高価な財産は処分されてしまいます 財産は処分されません
資格制限 資格制限があります 資格制限がありません
期間 手続きに3~6ヶ月かかります 手続きには約6ヶ月かかります

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。