過払い金返還請求とは
過払い金とは、本来支払う必要がないにも関わらず、貸金業者に払い過ぎてしまったお金のことを言います。
借入期間が5年以上で金利が18パーセントを超えているケースは、過払い金が発生している可能性があります。支払いすぎてしまったお金を算出し、その分を返還してもらえるように請求することであなたのお金を取り戻すことができます。
どうして過払い金が発生するの?
出資法では、年間利息の上限を定めています。この上限を超えると、貸金業者は罰則を受けます。
しかし、これとは別に利息制限法というものがありますが、これを超えた利率で貸し付けを行っても業者は罰せられることはありません。
出資法で定められている上限利率が年間29.2%、利息制限法では15%と定められていました。この15%~29.2パーセントの間の金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれています。
現在では改正貸金業法の完全施行により、出資法の上限利息は20%とされています。
貸金業者も一つの商売ですので、もちろん利益を求めています。その結果、出資法で定められた利率のすれすれの高い金利で貸し付けが行われているケースがあります。こういった場合、それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生することがあるのです。
過払い金の発生が当てはまる場合
- 5年以上前から貸金業者に取引がある場合は、過払い金が発生していて、業者からお金を返してもらえる可能性があります。
- 過去に貸金業者と取引があり、完済して取引を終えた場合に、過払いとなることがあります。完済後でも過払い金の請求は10年以内に行うことができます。相手の貸金業者が倒産してしまった場合には過払い請求ができませんので早めに手を打つことをおすすめします。
過払い金が返還されるまでの流れ
任意での返還交渉の場合
- 受任
きつ法律事務所が過払い金の返還請求手続きを受任したことを貸金業者に通知します。この通知によって返済と取り立てを止めることができます。 - 利息制限法に基づく法定金利への引き直し計算
貸金業者の取引履歴をもとに、法定金利に引き直し計算を行い、過払い金の請求額を算出します。 - 貸金業者への返還請求
きつ法律事務所より貸金業者への過払い金返還請求書を発行します。 - 貸金業者との返還交渉
電話や書類を通して、返還交渉を行います。このとき、貸金業者が返還に応じなければ裁判所へ訴訟を提起します。 - 合意書の取り交わし
貸金業者が返還に応じた場合、合意書を取り交わします。 - 過払い金の返還
返還日までにしっかりと入金されるように貸金業者の監視を行います。
訴訟で返還交渉を行う場合
- 賃金業者が返還に応じない場合、訴状・証書などの資料を作成し、裁判所へ提出します
- 第一回口頭弁論期日まで
裁判所から貸金業者に訴状が送られます。そして、第一回口頭弁論期日が決まります。この日の前に被告(貸金業者)から答弁書(主張や反論などの意見)が届きます。 - 第一回口頭弁論期日以降
訴状の提出から約一ヶ月後が第一回口頭弁論の期日になります。それを過ぎると月一回程度の各期日の前に準備書面を提出し、主張や反論を繰り返します。 - 和解交渉
各期日において主張や反論があるていど交わされると、裁判所は和解を勧告します。貸金業者または原告から和解案を提示することで交渉を行います。 - 判決による和解
和解交渉がまとまれば訴訟上、または訴訟外で和解をします。一方が和解に応じず、議論がまとまらなければ裁判所が判決を言い渡します。 - 過払い金の返還
返還日までにきちんと入金がされるように監視を行います。
この記事を書いた人
弁護士 吉津健三
福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。
コメント
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常に迅速な対応を心掛けています。一人で抱えずにご相談ください。
きつ法律事務所 吉津健三