自己破産による明るい未来の選択肢

自己破産ってなんだろう?

自己破産とは、さまざまな事情によって借金の返済ができなくなってしまったとき、任意整理や個人再生といった債務整理方法での解決が適応できなくなってしまった方が申し立てによって借金の総額すべてを帳消しにして、新たな生活をスタートできるようにする方法です。

自己破産が利用できるのは以下のような方が該当します

  1. 支払不能であると認められた方
  2. 過去7年以内に免責を受けたことがない方

自己破産のメリット・デメリット

自己破産のメリット

  • 業者からの返済の催促や取り立てがなくなります
  • すべての借金を帳消しにすることができます
  • 借金で苦しむ生活を抜け出し、再スタートすることができます
  • 今まで借金の返済に充てていたお金を、貯金や家族のために使うことができます
  • 精神的な安堵感やゆとりを持つことができ、仕事に身が入るようになります
  • 将来を前向きに考えることができるようになります

自己破産のデメリット

  • 要注意!自己破産をすると個人情報がブラックリストに掲載されます
  • 5年から7年の間、借金をすることやクレジットカードの作成が制限されます
  • 国の機関紙である官報に掲載されます
  • 自己破産手続きから免責決定までの約半年は、弁護士、行政書士など一定の職業に就けなくなります
  • 自己破産をすると連帯保証人に迷惑がかかることがあります
  • 現在価格が20万円を超える財産(現金の場合は99万を超える金額)は原則としてすべて処分されてしまいます(生活に不可欠な家具などを除く)

自己破産までの流れ

1,弁護士から業者に受任通知書を発送します
通知が業者に届いた時点で請求がストップします。
2,自己破産の申し立て
弁護士と打ち合わせをしながら申立書を作成し、裁判所に提出します
3,破産の審尋・決定
裁判官から今までの経緯についての質問(審尋)をされることがあります。また、弁護士も同席しますが審尋が行われないこともあります。
4,免責の審尋・決定
裁判官から今までの経緯について質問をされることがあります。この場合も弁護士が同席しますが、審尋されないこともあります。
5,免責の確定
裁判官から免責不許可にあたる事柄がないか質問されます。

要注意!自己破産の前に知っておくべき4つのポイント

借金をしている業者を取りこぼしていませんか?

自己破産をする方は、多数の業者から借金をしていることが殆どです。業者の数が多くなってしまうと、それぞれどのような取引をしていたかを覚えておくことは難しいでしょう。自己破産の手続きでは、裁判所にすべての借金を申告しなくてはいけないので、ご自身がどこから借り入れをしていたか、忘れている借入先がないかをきちんと確認しましょう。また、友人・知人から借りているお金もしっかりと申告しましょう。これをしなければ、その債権者からの借金は免除されないなど、自己破産の手続き上問題が出てくる可能性があります。

一度も返済していない借金はないか

お金を借りて一回も返済していない場合、そのまま自己破産の申告をしてしまうと、詐欺破産(初めから返すつもりがなく借金した)とみなされ、免責が認められない場合があります。どうしても返せなかった場合には、弁護士に相談する際に一回も返済できていないことをきちんと伝えましょう。

誰かの借金の保証人になっていないか

自分の借金でなければ、自己破産の手続きとは関係ないと思われがちですが、保証人として責任を負っている場合も借金として申告する必要があります。また、自分が借金をしたときにご両親などに保証人になってもらっている場合は、ご自身が自己破産を行ってしまうと保証人がその責任を負うことになってしまいます。あらかじめ保証人を交えての話し合いを設けるなどの注意が必要です。

カードでの買い物、カードローンの利用はないか

消費者金融のキャッシングの取引は申告しても、クレジットカードでの買い物や銀行のカードローンは申告を忘れてしまうことがあります。これは買い物やカードローンはキャッシングとは違って借金ではないと錯覚をしてしまうことに原因があります。自己破産の手続きでカードでの買い物やカードローンもしっかり申告しなくてはいけません。

この記事を書いた人

吉津健三

弁護士 吉津健三

福島県只見町出身。中央大学法学部法律学科卒。
平成18年、福島県郡山市できつ法律事務所を設立。
令和3年度、福島県弁護士会会長を務める。

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