2024.2.6

2023年12月の終了事件

概要
依頼者の従兄弟が亡くなり、その相続人が誰もいなかったため、依頼者が相続財産精算人の選任と、特別縁故者に対する相続財産分与の申立をした事件。
結果
相続財産精算人が選任され、依頼者に対し特別縁故者への相続財産分与として相当額を与える旨の審判が下された。
ポイント
依頼者は、従兄弟の生前に医療機関の手配をするなど、いろいろと面倒を見てきました。
その後、従兄弟は、相当の財産を残して、しかも、相続人がいない状況で亡くなりました。
そこで、依頼者は、従兄弟の財産整理を主たる目的として、また、特別の寄与に対する財産分与を受けられる可能性があるという、きつ法律事務所のアドバイスに基づいて、上記2件の申立てを依頼されました。
それにより、上記の結果となり、依頼者には、大変、感謝していただけました。

弁護士費用も依頼者に十分に納得いただけるものでした。
本件は非常に珍しいケースですが、もし、本件のような事態に遭遇された方がいらっしゃる場合には、きつ法律事務所までお問合せください。