2024.2.6

2023年12月の終了事件

概要
依頼者(賃貸人)が相手方(賃借人)に対し、滞納賃料の請求と賃貸物件の明渡しを請求した事件。
結果
滞納賃料の支払いと賃貸物件の明渡しを命じる判決が下され、その後、強制執行手続きに移行し、賃貸物件の明渡しを受けることができた。
ポイント
依頼者は、交渉段階では、きつ法律事務所とは別の法律事務所に依頼されていましたが、進捗がはかばかしくないということで、きつ法律事務所への依頼となりました。
きつ法律事務所では、粛々と手続きを進め、上記の結論を得ることができたため、依頼者には喜んでいただけました。
もっとも、本件のような場合、滞納賃料の回収まではなかなかできず、その点について依頼者には了解をいただきました。

大家さん、地主さんの中には、賃料や地代を滞納している賃借人に手をやいている方がいらっしゃると思います。
そうした場合、初動が大切になってきますので、お困りの方は、きつ法律事務所までご相談ください。